投稿を報告する

反社会的勢力排除条項とは何ですか?

反社会的勢力排除条項は、取引の相手方が反社会的勢力であることが発覚した場合にその関係を遮断するための条項です。 いわゆる表明保証条項(や誓約条項)に分類される条項であり、法務省の 企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について に照らし、暴力団の資金源を断つ趣旨のコンプライアンスないし CSR の一環、あるいは企業防衛の一環として、この条項が埋め込まれることになります。 現実にこの条項を活用する場面は稀かと思われますが、法務デューデリジェンスでは、契約書に反社会的勢力排除条項が含まれているかどうかが反社対策の程度を表す指標のひとつとされることがあります。

反社会的勢力の排除に関する覚書ってなんですか?

しかし、金額の大きい契約や継続的な取引を想定した契約などでは、より詳細に反社条項の内容を定める観点から、別途「反社会的勢力の排除に関する覚書」として締結する場合もあります。 を意味します。

反社会的勢力に限定的な基準はありますか?

また、2014年のパブリックコメントにおいても、「反社会的勢力はその形態が多様であり、社会情勢等に応じて変化し得るため、あらかじめ限定的に基準を設けることはその性質上妥当でないと考えます。 本ガイドラインを参考に、各事業者において実態を踏まえて判断する必要があります。 」という金融庁の考え方が示されている [9] 。

契約関係に基づく反社勢力の排除のツールは何ですか?

)が、これは契約関係に基づく反社勢力の排除のツールとして本条項を位置づけ ていることによるものであるが、具体的にも、大規模宅地分譲やマンション分譲において、 一部の区画・部屋を分譲引渡し後に、反社会的勢力であると判明した場合に、解除ツールが ないと困難な状況が想定され(解除できないとその後の分譲においては反社会的勢力がいる ことの説明義務があるなど)、そのためにも有効と考えられる。 ③ 私人間の契約においては、一般に契約自由の原則に基づき公序良俗に反する場合または強 行規定に反する場合を除き、契約当事者は自由に契約内容を定めることができるものであり、 本契約において約定解除を定めることも同様である。

関連記事

世界をリードする暗号資産取引プラットフォーム

ウェルカムギフトを受け取る